弊社は、2024年度IT導入補助金支援事業者として国より採択されました
IT導入補助金2024 インボイス枠(インボイス対応類型)
インボイス枠(インボイス対応類型)は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
対象条件
IT導入補助金を利用するうえで前提となるのは、事業者自らが積極的にITツール(webサイト、業務用ソフトウェア、クラウドサービスなど)を活用し、業務効率化や生産性の向上に取り組むこと。さらに業種ごとに資本金と従業員数に以下の条件が設けられています。
※従業員数は常勤の人数
補助金額等について
補助対象比較表
補助金活用例
補助金活用時
- ご購入金額の合計:110万円(税込)
- IT導入補助金:722,222円
- 実質ご負担額277,778円 + 10万円(※1)
※1:消費税は補助金の対象経費には含まれません
※補助金シミュレーターで金額を詳しく調べたい方はコチラより
申請期間
以下の期間内に代理で交付申請が可能です。
経済産業省が予算を設けており、予算消化型の制度であることを考慮しますと、
早めの検討が有利であると考えられます。
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- 12次公募
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- 13次公募
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- 14次公募
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- 15次公募
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申請から制作の流れ
IT導入補助金は、あくまで審査が通ってから補助事業を開始する制度となりますので、
まずはお気軽にご相談くださいませ。
アフターコロナ対策としてオンラインビジネス化をご検討ください。
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1.制作内容や制作費などのお打合せ
制作内容や制作費などの打合せを行い、御見積書を送付させていただきます。
ご確認後ご返信ください。
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2.補助金申請の手続き準備・申請。
補助金申請に必要な作業を、事務局より指定されている手順に沿って行います。
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3.交付申請の結果待ち。
交付申請の結果を待ちます。
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4.採択された後、制作開始。
採択されましたら、制作を開始いたします。
否決の場合は、制作の見送りも可能です。
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5.納品完了・制作費のお支払い。
制作費の振込方法に関しましては、2回払いなど、ご相談させて頂けます。
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6.事業完了報告書の提出。
御振込控えと振込通帳の表紙の表裏のコピーと事業完了報告書を事務局へ提出します。(オンライン完結)
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7.補助金の振込。
補助金交付請求書が事務局に到着後、約1ケ月程度で補助金振込となっております。(オンライン完結)
その他留意事項
本事業における補助事業者の留意事項は、以下の通り。
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交付決定前に契約、発注、納品、支払い等を行った申請は、補助金を受けることが出来ない。
ただし、「2-1補助対象となる事業」に記載の「遡及申請可能期間」中に、ITツールの契約を行った場合に限り、補助対象事業として交付申請が可能。
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本補助対象事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む)からの補助金、助成金等の交付を重複して受けることは出来ない。
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提出された申請や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査や事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けることが出来ない場合がある。
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支払いの事実に関する客観性の担保のため、IT導入支援事業者への支払いは原則銀行振込又は、クレジットカード1回払いのみとすること。
また、支払い口座は、必ず補助事業者の口座とし、支払い先口座は、必ずIT導入支援事業者の口座であることを必須とする。
なお、補助事業者名義ではない口座より支払っている場合、補助金を受けることは出来ない。
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本事業の遂行にあたり、補助対象事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。
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事務局及び中小機構が行う検査や会計検査院による会計検査に備え、補助対象事業に係る全ての書類等の情報(※)を5年間保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。
(※)具体例:交付決定通知、契約書、注文書、納品書、導入通知書、請求書、振込受領書、領収書、確定通知 等
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交付申請情報(住所や代表名など)に変更が生じた場合、速やかに申請マイページより変更申請を行うこと。なお、申請情報の変更に伴い事務局の指示があった場合は、
その指示に従わなければならない。
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確定後に変更が生じた場合(※)、速やかにIT導入支援事業者へ共有し、事務局へ報告を行うこと。報告内容により、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
(※)具体例:廃業、倒産、事業譲渡、変更、等
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事業期間中および補助金交付後において、不正行為等、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、
事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
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本事業において補助事業者が登録する各種基本情報・担当者情報(企業情報、連絡先電話番号・メールアドレス等)は、必ず補助事業者自身が管理するものを設定しなければならない。
例えば、第三者(IT導入支援事業者を含む補助事業者以外の者)が管理するメールアドレス・エイリアス等の機能の利用等、メールアドレスの管理者あるいは受信者が曖昧であり、且つその交付申請内容に疑義が生じた場合は、事務局よりIT導入支援事業者に対し交付申請内容の確認を行う。
その結果、本事業において補助事業者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請における手続き等)を当該補助事業者が行っていない(なりすまし行為)と事務局が判断した場合は、補助金の交付(申請含む)を取り消し、また、当該補助事業者の支援を行ったIT導入支援事業者についてもIT導入支援事業者としての採択取消及び
ITツール登録の解除を行う場合がある。また、補助事業者とその支援を行ったIT導入支援事業者の名称を公表する場合がある。
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セキュリティの観点より、申請マイページに使用するログインID及びパスワードは、申請者自身が適切に保管および使用すること。
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事務局及び中小機構は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、予告なく立入検査を行う場合がある。また、立入検査にあたり必要書類等の閲覧等を求める場合がある。なお、予告の有無に関わらず検査への協力が得られない場合は補助金の交付が行えず、交付決定の取消しとなる場合がある。
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本事業におけるITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)については、本事業全体を通じて、補助金交付の目的に反する行為として取り扱うこととしている。事務局は、上記のような行為を確認した場合には当該申請について、その交付決定を取り消すとともに、その申請を担当するIT導入支援事業者に対して、本補助金交付規定第7条に基づき、IT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分を行うことができる。具体的には、以下のような事例が該当する。
なお、事務局及び中小機構は、補助金交付の目的に反する行為と疑われるものを検知した場合には、別途、本補助金交付規定第31条に基づき、補助事業者及びIT導入支援事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は事務局の指定する者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をし、事実を確認することができなければならない。
上記の立入検査の結果、立入検査の対象となった申請が不当な申請である蓋然性が高く、IT導入支援事業者として不適切であると判断した場合、その申請を担当するIT導入支援事業者に対して、本補助金交付規定第7条に基づき、IT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分を行うことができる。なお、事務局は登録取消処分がされたIT導入支援事業者・ITツールに係る登録取消処分以降の交付申請を受け付けない。